一人親方として独立したものの、「建設業許可は必要なのか」「500万円以上の工事を受けたいけれど申請方法が分からない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
実際、一人親方でも建設業許可を取得することは可能です。許可を取得することで受注できる工事の幅が広がり、元請企業や取引先からの信頼向上にもつながります。
一方で、建設業許可の取得には一定の要件や書類準備が必要であり、初めて申請する場合は複雑に感じることも少なくありません。
この記事では、一人親方が建設業許可を取得するメリットや許可が必要となるケース、申請の流れについてわかりやすく解説します。
一人親方でも建設業許可は取得できる?
結論からいうと、一人親方や個人事業主でも建設業許可を取得できます。
法人でなければ取得できないと思われがちですが、個人事業でも要件を満たしていれば申請可能です。
特に近年は元請企業から建設業許可の有無を確認されるケースも増えており、事業拡大を目指す一人親方にとって重要な資格の一つとなっています。
建設業許可が必要になるケース
建設業法では、次の規模を超える工事を請け負う場合に建設業許可が必要です。
| 工事内容 | 許可が必要となる基準 |
|---|---|
| 一般工事 | 1件500万円以上(税込) |
| 建築一式工事 | 1件1,500万円以上(税込)または延べ面積150㎡以上の木造住宅 |
500万円未満の軽微な工事であれば許可は不要ですが、今後事業を拡大したい場合は早めの取得を検討する価値があります。
500万円未満の工事でも注意が必要
よくある誤解として、「契約金額が500万円未満なら問題ない」と考えるケースがあります。
しかし判断基準は税込金額です。
例えば、
- 税抜455万円程度の工事
- 消費税を含めると500万円超
となる場合は許可が必要になる可能性があります。
契約前に金額を正確に確認することが重要です。
一人親方が建設業許可を取得するメリット
高額工事を受注できる
建設業許可取得後は500万円以上の工事を請け負えるようになります。
元請企業からの信頼向上
許可業者であることは一定の経営基盤や技術力の証明になります。
事業拡大につながる
受注先の幅が広がり、売上向上が期待できます。
公共工事への参入可能性が高まる
将来的に公共工事を目指す場合にも有利になります。
建設業許可取得に必要な主な要件
建設業許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
経営業務管理責任者の要件
建設業の経営経験が必要です。
専任技術者の要件
資格または実務経験を有する技術者が必要です。
財産要件
一般建設業では500万円以上の財産的基礎が求められます。
欠格要件に該当しないこと
法令違反や一定の処分歴がないことが必要です。
建設業許可申請の流れ
申請の一般的な流れは以下のとおりです。
1. 要件確認
まず許可要件を満たしているか確認します。
2. 必要書類の収集
主な書類は以下のとおりです。
- 住民票
- 身分証明書
- 登記事項証明書
- 預金残高証明書
- 実務経験証明資料
3. 申請書作成
行政庁指定の様式に従って作成します。
4. 行政庁へ提出
都道府県へ申請します。
5. 審査
書類審査が行われます。
6. 許可取得
審査完了後に許可通知が交付されます。
一人親方の申請でよくある悩み
実務経験を証明できない
契約書や請求書が残っていないケースがあります。
財産要件が不安
自己資本や預金残高の確認が必要です。
書類作成が難しい
専門用語や記載方法が分かりにくいことがあります。
本業が忙しく準備できない
現場作業をしながらの申請は大きな負担になります。
行政書士に依頼するメリット
建設業許可申請は専門性が高いため、行政書士へ依頼するケースが多くあります。
主なメリットは以下のとおりです。
- 許可要件の確認
- 実務経験の整理
- 必要書類の案内
- 申請書作成
- 行政庁との対応
本業に集中しながら申請を進められる点も大きな魅力です。
許可取得後も継続的な管理が必要
建設業許可は取得して終わりではありません。
取得後も、
- 決算変更届
- 各種変更届
- 5年ごとの更新申請
などが必要になります。
許可維持のためには継続的な管理が重要です。
まとめ
一人親方でも建設業許可を取得することは十分可能です。
許可を取得することで、
- 500万円以上の工事を受注できる
- 取引先からの信用が向上する
- 事業拡大につながる
といった大きなメリットがあります。
一方で、許可取得には経営業務管理責任者や専任技術者、財産要件などの確認が必要です。
初めて申請する場合は、建設業許可に詳しい行政書士へ相談しながら進めることで、スムーズかつ確実な許可取得につながるでしょう。


