建設業許可を取得する際、「土木一式工事」や「建築一式工事」の許可を取得すれば、すべての工事ができると考えている方も少なくありません。しかし実際には、一式工事の許可があっても、すべての専門工事を自由に請け負えるわけではないため注意が必要です。
建設業法では、工事の内容に応じて29業種の許可区分が定められており、一式工事と専門工事では役割が異なります。許可制度を正しく理解していないと、知らないうちに法令違反となる可能性もあります。
この記事では、土木一式工事と建築一式工事の違い、許可取得時の注意点、許可不要となる工事の範囲についてわかりやすく解説します。
土木一式工事とは?
土木一式工事とは、総合的な企画・指導・調整のもとに行われる土木工作物の建設工事です。
主な工事内容は以下のとおりです。
- 道路工事
- 橋梁工事
- トンネル工事
- ダム工事
- 河川工事
- 造成工事
公共インフラ整備に関わる大規模な工事が中心となります。単なる舗装工事や外構工事だけでは土木一式工事に該当しない場合もあります。
建築一式工事とは?
建築一式工事とは、建築物を総合的に建設する工事を指します。
代表的な工事例は次のとおりです。
- 住宅の新築工事
- マンション建設
- 商業施設建設
- 学校や病院などの公共施設建設
- 大規模改修工事
建築一式工事は、多くの専門工事を統括しながら建物全体を完成させる役割を持っています。
土木一式工事・建築一式工事は「オールマイティ」ではない
よくある誤解として、
「建築一式工事の許可があれば内装工事も電気工事も自由にできる」
「土木一式工事の許可があれば舗装工事や水道工事も問題ない」
という考えがあります。
しかし、一式工事の許可は総合的な工事を請け負うための許可です。
専門工事を単独で請け負う場合には、それぞれの業種許可が必要になるケースがあります。
例えば、
- 電気工事
- 管工事
- 内装仕上工事
- 塗装工事
- 防水工事
などは専門工事業の許可区分が設けられています。
建設業許可取得で確認すべきポイント
建設業許可を取得する際は、事業内容に合った業種選択が重要です。
自社が請け負う工事内容を整理する
現在行っている工事だけでなく、将来的に受注したい工事も含めて検討しましょう。
必要な技術者要件を確認する
許可取得には専任技術者が必要です。
業種によって必要な資格や実務経験が異なります。
元請・下請の立場を確認する
元請として総合的な工事管理を行うのか、専門工事を担当するのかによって必要な許可が変わる場合があります。
許可が不要な軽微な工事とは?
すべての建設工事に建設業許可が必要なわけではありません。
以下の軽微な工事は許可不要です。
| 工事区分 | 許可不要の範囲 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅 |
| その他の工事 | 500万円未満 |
ただし、継続的な事業拡大を考える場合は、早めに建設業許可を取得しておくことが望ましいでしょう。
建設業許可取得でよくあるトラブル
業種選択を間違える
実際の工事内容と取得した許可業種が一致していないケースがあります。
実務経験の証明不足
専任技術者の実務経験を証明する資料が不足していると許可取得が難しくなります。
書類不備による申請遅延
添付書類や記載内容に不備があると審査が長引く原因になります。
行政書士へ相談するメリット
建設業許可は業種選択が非常に重要です。
行政書士へ相談することで、
- 最適な許可業種の選定
- 要件確認
- 書類作成
- 行政庁との調整
- 更新や変更届のサポート
などを受けることができます。
特に一式工事と専門工事の違いに不安がある場合は、事前相談が有効です。
まとめ
土木一式工事と建築一式工事は、建設業許可の中でも重要な業種ですが、「一式工事の許可があればすべての工事ができる」というわけではありません。
実際には専門工事ごとに許可が必要になるケースも多く、事業内容に応じた適切な業種選択が重要です。
建設業許可取得を検討する際は、自社が請け負う工事内容や将来の事業展開を踏まえ、必要な許可を正しく把握したうえで申請を進めることが、スムーズな事業運営につながるでしょう。


