建設業許可取得で重要な経営業務管理責任者と専任技術者とは?要件や兼務のポイントを解説

建設業許可を取得するためには、いくつかの許可要件を満たす必要があります。その中でも特に重要なのが「経営業務管理責任者(経管)」と「専任技術者(専技)」です。

建設業許可申請では、この2つの要件を満たせるかどうかが大きなポイントとなります。実際に「経営業務管理責任者になれる人がいない」「専任技術者の要件が分からない」といった相談は少なくありません。

この記事では、建設業許可取得に必要な経営業務管理責任者と専任技術者の役割や要件、兼務の可否についてわかりやすく解説します。

建設業許可取得に必要な主な要件

建設業許可を取得するためには、主に以下の要件を満たす必要があります。

  • 経営業務管理責任者がいること
  • 専任技術者がいること
  • 財産的基礎があること
  • 誠実性があること
  • 欠格要件に該当しないこと

その中でも人的要件として重要なのが経営業務管理責任者と専任技術者です。

経営業務管理責任者とは?

経営業務管理責任者とは、建設業の経営に関する一定の経験を有し、営業所において適切な経営管理を行う責任者のことです。

主な役割

  • 経営方針の策定
  • 資金管理
  • 人員管理
  • 契約管理
  • リスク管理

建設業を安定的に運営するための中心的な存在となります。

経営業務管理責任者の要件

現在の建設業法では、一定の建設業経営経験や管理経験を有することが求められます。

具体的な判断は個別ケースによって異なるため、事前確認が重要です。

特に個人事業から法人成りしたケースや、役員経験が複雑な場合は慎重な確認が必要になります。

専任技術者とは?

専任技術者とは、営業所に常勤し、技術面から工事を適切に管理する責任者です。

主な役割

  • 技術指導
  • 工事管理
  • 品質管理
  • 安全管理
  • 法令遵守の確認

工事品質を維持するために欠かせない存在です。

専任技術者になるための条件

専任技術者になるためには、以下のいずれかを満たす必要があります。

国家資格を保有している

  • 1級施工管理技士
  • 2級施工管理技士
  • 建築士

など

実務経験を有している

指定学科卒業者や一定年数の実務経験者も要件を満たせる場合があります。

許可業種ごとに要件が異なるため注意が必要です。

経営業務管理責任者と専任技術者は兼務できる?

よくある質問の一つが兼務の可否です。

結論として、一定の条件を満たせば同一人物が兼務できる場合があります。

兼務できる主な条件

  • 同一営業所に勤務している
  • 双方の要件を満たしている
  • 常勤性が確保されている

中小規模の建設会社では兼務しているケースも少なくありません。

建設業許可取得でよくある悩み

経営業務管理責任者が見つからない

役員経験や経営経験を証明できる人材がいないケースがあります。

実務経験証明が難しい

専任技術者の実務経験を証明する資料が不足している場合があります。

法人成りで要件整理が複雑

個人事業から法人化する際は慎重な確認が必要です。

必要書類が多い

経験証明や資格証明など、多くの資料を準備しなければなりません。

建設業許可取得を成功させるポイント

早めに要件確認を行う

申請直前ではなく、事前に確認することが重要です。

証明資料を整理する

  • 工事請負契約書
  • 注文書
  • 請求書
  • 資格証明書

などを早めに整理しておきましょう。

専門家へ相談する

建設業許可に詳しい行政書士へ相談することで、スムーズな申請につながります。

行政書士に依頼するメリット

行政書士へ依頼することで、

  • 経営業務管理責任者の要件確認
  • 専任技術者の要件確認
  • 必要書類の収集支援
  • 許可申請書作成
  • 行政庁との調整

などのサポートを受けられます。

特に要件判断が難しいケースでは専門家のサポートが有効です。

まとめ

建設業許可取得において、経営業務管理責任者と専任技術者は最も重要な人的要件です。

  • 経営業務管理責任者は経営面を担当
  • 専任技術者は技術面を担当

という役割があります。

また、一定条件を満たせば兼務も可能です。

建設業許可取得をスムーズに進めるためには、早い段階で要件確認を行い、必要な証明資料を準備しておくことが大切です。

不安がある場合は、建設業許可に精通した行政書士へ相談しながら進めることで、許可取得の可能性を高めることができるでしょう。